医業関係の方へ
最適な申告は結果に差がでます

利用することで、最大限の特典を受けることができ、知らずに申告した時とは、納税に大きな差が出るケースがあります。
当事務所では様々な観点から考察し、最大限の効果を発揮するよう、検討を重ねております。
医療法改正
近年、医療法改正に伴い、重要な注目点として「出資割合に応じた持分の定め」についての改定がされました。
医療法人制度において注意するポイントが増え、医業関係の個人事業主の法人化は、先見力が必要となります。
医療法の改正や動向については絶えず目を光らせる体制を築いております。
医療独特の特典経費(租税特別措置法26条)
医業関係の最大特典のひとつに租税特別措置法26条を利用した所得計算方法があります。
医療業界では社会保険や国民健康保険を利用した保険診療が中心的な収入となる場合が多い中、この保険診療に関する収入と自由診療報酬と呼ばれる保険適用外の診療の収入のバランスによっては、70%に近い特典経費を用いて所得税の計算をすることができる、税制面での特例措置があります。
当事務所では、数年間のデータと実績から経費の金額を検討し、最大限の特典利用ができるシミュレーションを用いて、数パターンを見越したアドバイスをさせていただいております。