《事務所移転のお知らせ》
このたび当社では、業務拡張のため、3月1日から下記の場所へ移転する運びとなりました。 これを機に、業務の拡充・促進に努力し、社員一同 皆様にご満足いただけるよう心がける所存でございますので、何とぞ倍旧のご愛顧 を賜りますよう、お願い申しあげます。
このたび当社では、業務拡張のため、3月1日から下記の場所へ移転する運びとなりました。 これを機に、業務の拡充・促進に努力し、社員一同 皆様にご満足いただけるよう心がける所存でございますので、何とぞ倍旧のご愛顧 を賜りますよう、お願い申しあげます。
新事務所住所;〒399−4117 長野県駒ケ根市赤穂10900−1※平成23年頃に住所番地が確定されるため、10900−1の住所は 仮住所となります。
(長野県駒ヶ根都市計画南田市場土地区画整理事業53街区2)
小町屋駅東側すぐ
電話番号・FAX番号の変更はありません。
大林税理士事務所 大林直樹
大林税理士事務所/ご紹介
当事務所は、長野県駒ヶ根市赤穂にある税理士事務所(会計事務所)で、税務申告・青色申告・税務相談・会計帳簿作成・記帳指導、経営コンサルタント業務、ファイナンシャルプランナー(FP)相談業務、その他会計処理に関する附帯業務を行なっております。既存の会社から、起業された(起業予定)まで、共に成長・発展したいと願っております。
当事務所では、中小企業(卸売業・小売業・製造業・建設業・サービス業・公益法人・NPO法人・医療法人・その他多業種)の法人税・住民税・消費税の申告から、個人の確定申告(事業・不動産・農業・譲渡・相続税等)や給与計算、年末調整業務まで対応しております。
| 経営コンサル タント業務 |
具体的な 経営アドバイスをします |
コンサルタントをどのように捉えるかによりますが、「全くアドバイスがない」といった話はよく耳にします。当事務所では会社(事業)の改善点については必ず注目し、会社(事業)の中心人物としっかりお話し、数値と実態を把握した上でアドバイスさせていただきます。様々な局面を、多くのデータと経験をもとに、 「○○の改善により××の効果があります。数値としては△△に推移する見込みです」 ということまでお伝えすることで、会社(事業)の発展を手助けすることができるのではないかと考えています。| 起業・開業された (起業・開業予定) 方へ |
最初が肝心です 設立・開業時の相談・書類提出は低価格で対応させていただきます。まずは不安を解消しましょう |
企業・開業された方にとって、当初の不安や悩みは数多くあるかと思われます。会計業務の専門的知識も必要不可欠ですが、各種届け出から事業形態に関する悩み等もご相談ください。
必要な届け出を提出しなかったことで、税務上の特典をうけられないような事態は企業・開業の妨げとなってしまいます。
また、会計上におけるスタート時点の処理は非常に大切です。帳簿書類の作成から、適正・最善な金額把握までご相談ください。
<起業時・開業時の主な提出書類>
必要な届け出を提出しなかったことで、税務上の特典をうけられないような事態は企業・開業の妨げとなってしまいます。
また、会計上におけるスタート時点の処理は非常に大切です。帳簿書類の作成から、適正・最善な金額把握までご相談ください。
上記A・Bは代表的な一例にすぎません。最大限の特典を活用することが良いスタートにつながることは間違いないかと思います。具体例A;起業時の消費税の還付
企業・開業時には設備投資や備品の購入等多くの出費があります。そもそも消費税の計算方法を簡単に表すと設備投資等に使った費用の消費税と売り上げ分の消費税の差額を納税することになります。
起業当初は、売上に対し設備投資・備品購入が上回るケースは多々あり、消費税の還付を受けることができる場合があります。
※条件や翌年までの適用等に制限がありますので全てのケースで最適とは言えないこともあります。具体例B:青色申告の事業者
個人事業者の確定申告の際、最大65万円の控除を受けられる特典があります。
単純なケースで例えると年間300万円売上げて、経費が200万円かかった時には所得が100万円となります。青色申告の申請をし、条件を満たす場合には65万円の青色申告特別控除を受けられることになります。
上記のケースでは100万円−65万円で35万円が税金の対象になります。100万円と35万円ですので、所得税のみならず、住民税等も考慮すると大きな差になってしまいます。
ただし、適正に申請を行なっていないと控除は受けられず、
(1)その年の3月15日まで
(2)(1月16日以後開業の場合)開業から2ヶ月以内
といった期限があります。
<起業時・開業時の主な提出書類>
| 届出書 | 添付資料 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | (定款写しや登記簿謄本が必要) | 設立後2ヶ月以内 |
| 青色申告の承認申請書 | なし | 設立後3ヶ月以内と事業年度終了のどちらか早い日 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | なし | 設立後1ヶ月以内 |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | なし | 確定申告提出期限まで |
| たな卸資産の評価方法の届出書 | なし | 確定申告提出期限まで |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | なし | ※申請後1ヶ月後からの適用に注意です |
| ファイナンシャル プランニング (FP)業務 |
FP業務は昨今注目されています |
私たちを取り巻く環境は非常に複雑に関連しています。税金、社会保険・年金、将来保証やご家族のための保険、投資(金融商品等)活用、不動産活用・事業承継・相続対策等を相互に検討し、最適な状態へと変化させ、対応していく必要性があります。
当事務所の監査担当者はFPに関する資格を保有し、総合的な判断の上で最良の状態を提案させていただきます。不安面を取り除くためにも、昨今注目を集めるこの業務の必要性を重要視し、会社(事業)のみならず、経営者の方のライフプランニングも検討助言させていただきます。
| 医業関係者の方へ | 最適な申告は結果に差がでます |
医業に携わる方の確定申告では様々な税制面での特典があります。利用することで、最大限の特典を受けることができ、知らずに申告した時とは、納税に大きな差が出るケースがあります。当事務所では様々な観点から考察し、最大限の効果を発揮するよう、検討を重ねております。
医療法改正
近年、医療法改正に伴い、重要な注目点として「出資割合に応じた持分の定め」についての改定がされました。医療法人制度において注意するポイントが増え、医業関係の個人事業主の法人化は、先見力が必要となります。医療法の改正や動向については絶えず目を光らせる体制を築いております。医療独特の特典経費(租税特別措置法26条)
医業関係の最大特典のひとつに租税特別措置法26条を利用した所得計算方法があります。
医療業界では社会保険や国民健康保険を利用した保険診療が中心的な収入となる場合が多い中、この保険診療に関する収入と自由診療報酬と呼ばれる保険適用外の診療の収入のバランスによっては、70%に近い特典経費を用いて所得税の計算をすることができる、税制面での特例措置があります。当事務所では、数年間のデータと実績から経費の金額を検討し、最大限の特典利用ができるシミュレーションを用いて、数パターンを見越したアドバイスをさせていただいております。
| 保険を利用した 節税 |
保険も重要な出費です 保険の有用性を高めましょう |
保険で支払う総額を考えたことがあるでしょうか。「もしも○○の場合・・・、たぶん○○・・・」といった将来不安解消のためには欠かすことのできないものであるのは間違いありません。
その保険の有効な利用によって、個人の方はもとより、法人の方にも大きな効果を生み出すことは多々あります。
税理士事務所と保険の関連性に疑問をお持ちの方でも、税金面を始め、総合的な判断による保険の利用が有用ということはご理解いただけると思われます。保険を活かせるアドバイスをさせていただきます。


