長野県駒ヶ根市の大林税理士事務所/経理・会計・決算・独立・開業支援/経営相談・コンサルティング

減価償却とは?
30万円未満の器具・備品の扱い(少額減価償却資産)

<中小企業の社長と経理の会話>
経理A
「今期は利益が100万円ほどになるかもしれません」
社長
「それなら社用車(100万円)を買うか」
経理A
「社長、@今期100万円支払ったとしても経費は100万円にはなりません。
10万円以上の物は資産計上して「減価償却」しなければいけません。
代わりに以前から検討していたAパソコン3台(25万円×3台)とプリンター(25万円)を買ったらいかがですか?合計100万円経費になりますよ。」
社長
「減価償却…?10万円以上でも経費にできる…?」

会計・税金の計算過程で「減価償却」という言葉を聞くことがあります。
「減価償却」とは「10万円以上の建物・工具・器具・備品・車両・工事等の価値は支払った時だけでなく、その後、数年にわたって効果を発揮するため、会計・税金計算上、それぞれの物に準じて法律で決められた「耐用年数」の期間で経費にしていきましょう」という考え方です。

計算では、実際の取得価額をもとにし、使用予定期間に関わらず、耐用年数が基準になります。
耐用年数は物によって細かく分類されているので、例えば@の車については6年間で経費算入します。
計算方法も数種類あり、購入・使用した月数で按分するため、上記の場合、半分の50万円も経費にすることはできません。

 

上記@は資産計上して減価償却していく一般的方法ですが現在Aのケースも特例として認められています。30万円未満の少額減価償却特例です。
青色申告書を提出する中小企業者が30万円未満で資産(器具・備品・工具等)を取得した場合には、特例の累計が300万円に満たない部分までは経費にしても良いという内容です。

 

30万円未満の少額減価償却特例

・青色申告をしている
・中小企業である
・30万円未満の物を買った
・申告書に書類を添付
経費算入可能
(特例の累計が300万円未満) 

 

 上記の場合、最善策はどちらでしょうか?答えはケースバイケースです。
○…経理Aの言う通りAを選択しても良いですし、
○…赤字が続いていれば、経費にせずに@を選択しても良いですし、
○…Aの備品を全て買い、特例を使わない計算方法を選択することも考えられます。

 

減価償却は、設備投資や備品の購入等とは切り離せない事ですが、上記の様に様々なケースに応じた判断が必要になります。特に30万円未満の少額減価償却特例は条件もあり、必要な書類もあり注意が必要です。

 

適正な判断と適正申告が最大限の節税効果を生み出します。