長野県駒ヶ根市の大林税理士事務所/経理・会計・決算・独立・開業支援/経営相談・コンサルティング

マイホーム購入と税金

マイホーム購入の際、「住宅借入控除」や「住宅ローン控除」という言葉を耳にすることは多くあるかと思います。これは年末時点における借入金(ローン)残高に対して0.5%〜1%分(以下の表が限度額)が税金の計算上、「税額控除※」されるという特典です。

※「税額控除」は、税金の計算上税率を掛けた後の金額に対するものですので、経費や所得控除(生命保険・地震保険・社会保険料・配偶者控除・扶養控除・基礎控除等)とは異なり、より大きな節税効果があります。

近年、住宅・マンション等の販売広告の中に「住宅借入控除廃止の前に急いで購入しましょう。」といったコメントを目にすることがあるかと思います。
この控除は個人の所得税(一部住民税)で関係することになることはおわかりかと思いますが、これから先に購入した場合に、いくら特典があるかは気にかかるところです。以下の表を参考にして、税金上の特典を活かせるよう検討しましょう。

 

この特典を受ける際には様々な注意点があります。また適用を受けようとする場合には初年度確定申告が必要になり、多くの条件・書類が必要になります。購入の際の条件面(面積や構造)の確認は必ず行っていただきたいと思います。
もちろん、ご相談にも対応しております。

 

住宅ローン控除と限度額

居住年 期間(条件)  控除限度額
 

平成20年1月1日〜
12月31日

(10年〜15年の選択制)
  控除期間10年
(選択した場合)

1〜6年目

20万円

7〜10年目

10万円
控除期間15年
(借入控除の特典)

1〜10年目

12万円

11〜15年目

8万円
控除期間5年
(特定増改築控除)

1〜5年目

12万円
(単位;万円、万円未満切り捨て)