経営者様にとって良きアドバイザーとして常に身近な存在でありたいと 考えております。数字が示す成績をまとめ適正な申告を行うだけでなく、常に会社(事業)の成長・発展・改善には繋がるような、お客様にとって「活きる税理士事務所」でありたいと考えております。全ての関与先企業・事業主の方が満足いただけるような顧問体系をご提案致しますので、お気軽にご相談下さい。

目次

アドバイザー

具体的な経営アドバイスをします

当事務所では会社(事業)の改善点については必ず注目し、会社(事業)の中心人物としっかりお話し、数値と実態を把握した上でアドバイスさせていただきます
様々な局面を、多くのデータと経験をもとに、「○○の改善により××の効果があります。数値としては△△に推移する見込みです」 ということまでお伝えすることで、会社(事業)の発展を手助けすることができるのではないかと考えています。

それぞれの会社の状況に合わせて行なうため内容は多岐にわたりますが、次のようなケースが多いと思います。

  • 資金繰りが苦しいが、どこに手を付ければいいのか分からない。
  • 思うほど利益が出ない。コストを削減したい。
  • 最近売上が落ち込んできている。売上を拡大したい。

上記のうち1番目の資金繰りと2番目の利益の問題については、社内で生じている何かしらの問題が原因です。
問題点を正確に把握して対策を打つことによりかなりの割合で改善が可能です。
3番目の売上の問題は、会社の置かれている市場の状況がかなり影響するため、短期的に改善することが困難な場合もあります。
売上の拡大は、市場の状況や会社の状況を最も良く知る経営者と大林税理士事務所との共同作業になります。

起業・開業支援

起業・開業された(起業・開業予定)方へ

最初が肝心です。 設立・開業時の相談・書類提出は低価格で対応させていただきます。まずは不安を解消しましょう。

企業・開業された方にとって、当初の不安や悩みは数多くあるかと思われます。
会計業務の専門的知識も必要不可欠ですが、各種届け出から事業形態に関する悩み等もご相談ください。
必要な届け出を提出しなかったことで、税務上の特典をうけられないような事態は企業・開業の妨げとなってしまいます。
また、会計上におけるスタート時点の処理は非常に大切です。帳簿書類の作成から、適正・最善な金額把握までご相談ください。

開業時の書類提出具体例

具体例A:起業時の消費税の還付

企業・開業時には設備投資や備品の購入等多くの出費があります。
そもそも消費税の計算方法を簡単に表すと設備投資等に使った費用の消費税と売り上げ分の消費税の差額を納税することになります。
起業当初は、売上に対し設備投資・備品購入が上回るケースは多々あり、消費税の還付を受けることができる場合があります。
※条件や翌年までの適用等に制限がありますので全てのケースで最適とは言えないこともあります。

具体例B:青色申告の事業者

個人事業者の確定申告の際、最大65万円の控除を受けられる特典があります。
単純なケースで例えると年間300万円売上げて、経費が200万円かかった時には所得が100万円となります。 青色申告の申請をし、条件を満たす場合には65万円の青色申告特別控除を受けられることになります。
上記のケースでは100万円-65万円で35万円が税金の対象になります。100万円と35万円ですので、所得税のみならず、住民税等も考慮すると大きな差になってしまいます。
ただし、適正に申請を行なっていないと控除は受けられず、
(1)その年の3月15日まで
(2)(1月16日以後開業の場合)開業から2ヶ月以内といった期限があります。
上記A・Bは代表的な一例にすぎません。最大限の特典を活用することが良いスタートにつながることは間違いないかと思います。

起業時・開業時の主な提出書類

届出書 添付資料 提出期限
法人設立届出書 (定款写しや登記簿謄本が必要) 設立後2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 なし 設立後3ヶ月以内と事業年度終了のどちらか早い日
給与支払事務所等の開設届出書 なし 設立後1ヶ月以内
減価償却資産の償却方法の届出書 なし 確定申告提出期限まで
たな卸資産の評価方法の届出書 なし 確定申告提出期限まで
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 なし ※申請後1ヶ月後からの適用に注意です

FP業務

FP業務は昨今注目されています

私たちを取り巻く環境は非常に複雑に関連しています。
税金、社会保険・年金、将来保証やご家族のための保険、投資(金融商品等)活用、不動産活用・事業承継・相続対策等を相互に検討し、最適な状態へと変化させ、対応していく必要性があります。
当事務所の監査担当者はFPに関する資格を保有し、総合的な判断の上で最良の状態を提案させていただきます。
不安面を取り除くためにも、昨今注目を集めるこの業務の必要性を重要視し、会社(事業)のみならず、経営者の方のライフプランニングも検討助言させていただきます。

FPとは

FPとは、ファイナンシャル・プランナーまたは、ファイナンシャルプランニングの略称で、資産の形成、運用から管理保全までを総合的な分析のもと、設計・アドバイスするものです。
金融、保険、年金、税金、不動産、相続などあらゆる知識を駆使し、総合的なアドバイスをしていきます。

医業関係の方へ

最適な申告は結果に差がでます

医業に携わる方の確定申告では様々な税制面での特典があります。
利用することで、最大限の特典を受けることができ、知らずに申告した時とは、納税に大きな差が出るケースがあります。
当事務所では様々な観点から考察し、最大限の効果を発揮するよう、検討を重ねております。

医療独特の特典経費(租税特別措置法26条)

医業関係の最大特典のひとつに租税特別措置法26条を利用した所得計算方法があります。
医療業界では社会保険や国民健康保険を利用した保険診療が中心的な収入となる場合が多い中、この保険診療に関する収入と自由診療報酬と呼ばれる保険適用外の診療の収入のバランスによっては、70%に近い特典経費を用いて所得税の計算をすることができる、税制面での特例措置があります。
当事務所では、数年間のデータと実績から経費の金額を検討し、最大限の特典利用ができるシミュレーションを用いて、数パターンを見越したアドバイスをさせていただいております。

 

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